戦後再発見双書9巻『』によると、戦後の日本政府(その大部分は自民党政権)は米国政府といろいろな密約を交わしていたそうです。
「密約」は「秘密の約束」ですから、日本政府と米国政府の間での秘密のやり取りであり、日本の国会にも米国連邦議会にもその内容が知らされておらず、議会の承認を得てないので国際法上の効力はないのではと思い、AIに質問してみました。
(質問)「米国の公開された公文書から、日本政府と米国の間でいろいろな密約が交わされていたことが明らかになりましたが、このような議会の承認を得てない密約は国際法上効力があるのでしょうか?」
(回答)
【Copilot】
結論:国会の承認を経ていない「密約」は、国際法上「条約」としての完全な法的拘束力を持つとは限らず、むしろ多くの場合は「政治的合意」や「紳士協定」としての性格にとどまります。国内的には憲法73条3号により無効ですが、国際関係上は信義誠実の原則に基づき一定の拘束力を持ちうると解されます。
1. 国際法上の条約の定義
- ウィーン条約法条約(1969年)第2条
「条約」とは、国際法によって規律される国家間の国際的合意を指す。形式や名称は問わない。 - ただし、**各国の憲法に従った同意手続(批准・承認など)**を経ることが前提。
- よって、国内手続を欠いた合意は国際法上も「正式な条約」とは扱われにくい。
2. 日本国憲法との関係
- 憲法73条3号:条約の締結には「事前または事後に国会の承認」が必要。
- したがって、国会承認を経ない密約は国内的には無効。
- ただし、外交実務上は「行政取極」「了解覚書(MOU)」などの形で運用されることがある。
3. 密約の国際法上の評価
- 条約としての効力:批准を欠くため、国際法上の「条約」とは認められにくい。
- 政治的拘束力:当事国間で信義誠実の原則(pacta sunt servanda)に基づき、実務上は守られることが多い。
- 国内法との関係:日本では憲法上、国会承認を経ない限り「条約」としての効力は発生しない。
4. 日本と米国の密約の事例
外務省有識者委員会報告(2010年)で確認されたもの:
→ いずれも国会承認を経ていないため国内的には無効。しかし米国側は「合意」として扱い、外交実務上は拘束力を持った。
5. 整理表

✅ まとめ
密約は「国際法上の条約」とは言えず、国内的には無効ですが、外交実務上は政治的拘束力を持ち、事実上の影響力を発揮する二重構造にあります。
【参考】国立情報学研究所「条約の未批准と憲法」、参議院調査室「国会の承認を要する条約の範囲」
【ChatGPT】
【Gemini】
議会の承認を得ていない密約(条約の形式をとるもの)の国際法上の効力については、原則として有効であると考えられますが、例外的に無効となる可能性もあります。
国際法における条約の効力については、主に**「条約法に関するウィーン条約」**に定められています。
1. 原則:国際法上の効力は有効
条約法に関するウィーン条約の第27条は、「当事国は、条約の不履行を正当化するためにその国内法を援用することができない」と定めています。これは、条約(またはその実質を持つ密約)が有効に成立している限り、国内の憲法や法律の手続き(例えば議会承認の欠如)は、国際法上の義務から免れる理由にはならない、という国際法の基本原則を示しています。
したがって、日本と米国の間で政府が合意し、国際法上の義務を負う意思をもって締結された密約は、日本の国内法上の手続き(国会の承認)を経ていなくても、原則として両国間では国際法上の効力を持つと解釈されます。
2. 例外:無効となる可能性
ただし、ウィーン条約の第46条には、例外的に国内法違反を理由として条約の無効を主張できる規定があります。
-
国内法の規定が明白なもの:その違反が、当該国の国内法上の条約締結権に関する根幹的な規定に対するものであり、明白でなければなりません。
-
違反が明白であること:客観的に見て、条約締結の慣行に従って行動するいかなる国も、その行為が明白に違法であったと認められる場合です。
日本の憲法では、条約の締結には、内閣が「事前の、時宜によっては事後の、国会の承認を経ることを必要とする」(日本国憲法第73条第3号)と規定されています。これは条約締結に関する重要な国内法上の規定です。
密約がこの憲法規定に違反している場合、その違反が「明白」であると国際的に認められるかどうか、つまり秘密にされたこと自体が、相手国(米国)にとってその違法性が容易に認識可能であったかどうかが焦点となります。この点の判断は困難であり、ケースバイケースとなりますが、外交ルートを通じて非公開で行われる「密約」の場合、相手国が「明白に違法である」と認識していたと立証するのは容易ではありません。
したがって、密約が国際法上無効となる可能性はありますが、そのハードルは高いと言えます。
3. 「密約」の国際法上の性質
「密約」は、厳密な意味での「条約」(公開され、国会承認などの国内手続きを経ることを前提とするもの)ではなく、「行政取極(ぎょうせいとりきめ)」や、単なる政治的な約束の性質を持つこともあります。
-
行政取極:条約法上の条約ほどの厳格な手続きを必要としない合意で、締結国間に国際法上の拘束力を持つものもあります。
-
政治的な約束:国際法上の法的拘束力を持たないが、国家間の信頼関係(利害の一致)に基づいて履行されるものです(参照:検索結果1.1)。密約がこの性質を持つ場合、履行されるかどうかは信頼関係と共通の利益に左右されます。
多くの密約は、国際法上の拘束力を持つ意図で締結された行政取極、またはそれに準じるものと見なされることが一般的です。その効力は、前述のウィーン条約の規定に基づいて判断されます。
ということで、どのAIの回答を見ても、議会の承認を得ていない密約であっても一定の拘束力は持つようです。
とにかく、相手が国際法を無視する無法者のマフィア国家の米国ですから、逆らうと何をされるか分かりませんので、恐らく100%以上の拘束力(というか「強制力」)があるでしょう。
